痴漢に間違われた際の弁護士依頼
2017/08/19
今日は朝の「モーニングショー」に続き、TBSの「ひるおび」でも電車内で痴漢に疑われた時の対処法をやっていました。
八代弁護士の「解決!ジャッジマン」というコーナーで、痴漢に間違われた場合の弁護士依頼についての解説です。
八代弁護士の見解
コメンテーターの質問に答えていた八代弁護士の見解です。
痴漢に間違われたときどうすればいいか?
一刻も早く弁護士を呼ぶことが大切
「弁護士を呼ばせてください」と言って身内や知人、弁護士会などに連絡をとる
弁護士がくるまで警察にはいかないという対応はありか?
「警察に行っても何もしゃべりません」というのはありえるが、要請があっても「警察に行かない」となると強制的に逮捕となる場合もあるので、協力した方がよい
国選弁護人を頼めるか?
普通の人は弁護士の知り合いなどいない場合は多いと思います。
痴漢に間違われ、弁護士を頼むとなったとき、思い浮かぶのは「国選弁護人」ですが、誰でも頼めるのでしょうか?
痴漢(迷惑防止条例違反)の疑いで逮捕、拘留された場合、国選弁護人を頼むことができるか?
↓
「できません」
知識のない私には驚きでした。
立場によって国選弁護人が2つあるとのこと
・起訴前の容疑者を「被疑者国選弁護人」
・起訴後の被告人を「被告人国選弁護人」
痴漢の疑いで逮捕、拘留は「被疑者国選弁護人」を頼むことになります。
被疑者国選弁護人を頼めない理由
被疑者国選弁護人は貧困などの理由から自力で弁護士を頼めない人を対象にしており、基本的に費用は無料ですが条件があります。
被疑者国選弁護人を頼める条件2つ
① 原則現金や預貯金などの合計が50万円未満
② 死刑・無期又は3年を超える懲役又は禁錮に当たる事件
※殺人、強盗致傷、窃盗、傷害、業務上過失致死、詐欺、恐喝など
上記①②の両方をみたしたときに依頼できる
痴漢は迷惑防止条例違反
東京都の場合、迷惑防止条例違反は「懲役6ヶ月以下又は50万円以下の罰金」となっており、上記②の要件を満たさないので、国選弁護人は頼めない。
ただし、起訴後はまた別とのこと。(詳しい説明はありませんでした)
ではどうしたらよいか?
「当番弁護士」を頼む
救済策として「当番弁護士制度」というものがある。
逮捕された容疑者やその家族から要請をすれば1回だけ無料で弁護士会から担当の当番弁護士を派遣してもらえる。
当番弁護士にしてもらえること
当番弁護士を頼むと、どのようなことをしてもらえるのでしょうか?
・今後の手続きの流れを教えてもらえる
・必要な人に連絡をとってもらえる
・お金がない人への援助制度などさまざまなアドバイスがもらえる
・身柄拘束が不当ではないかと抗議してもらえる
とくに身柄拘留についての意義申し立て(準抗告)をしてもらえるのは大きいとのことでした。
当番弁護士を依頼するには
駅事務室に行った場合、そこから警察に身柄を引き渡されるので、そこで「当番弁護士を呼んでください」と警察官などにつたえればよい。
逮捕されない事情聴取の場合でも、当番弁護士を呼んでもらうのがよい。
痴漢に疑われ線路逃走するのは犯罪
番組内で紹介されていた罰則を参考までに抜粋しました。
【刑事】
① 鉄道営業法違反
鉄道用地に正当な理由なく立ち入る
科料(1000円以上1万円未満)
② 威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
③ 往来危険罪
電車の往来の危険を生じさせる
2年以上の有期懲役
【民事】
線路を歩き電車を遅延させた損害を賠償請求される可能性がある
(実例)
酔った客がホームから線路内に侵入し電車を遅延させたため、損害賠償約170万円が請求された。被害が大きければもっと多額の賠償金になる可能性もある
以上、番組内フリップより抜粋しました。
他人事ではない、いつ自分たちの身にふりかかるか分からないと、いつも心配していましたが、そのような最悪な事態になったときの対処法を知ることができ、少しですが不安が取りのぞけました。
何事もないのが一番ですが。。。
最近は痴漢に疑われて「線路内に逃げる」という事件が多いので、こういう形で取り上げられていますが、被害者となる女性はどうしたらよいのか、その対応策も知りたいと思いました。
(ココ)
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました 😛
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